ワンストップ特例って何?
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確定申告をしなくても控除が受けられる仕組みです。もともと確定申告が不要な会社員などで、1年間の寄付先が5自治体までの場合に使えます。寄付のたびに自治体へ申請書(本人確認書類の写しを添付)を送るだけで、控除分が翌年の住民税から差し引かれます。手軽ですが、6自治体以上に寄付した年は使えず、確定申告での手続きが必要になる点に注意してください。
確定申告が必要な人は?
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6自治体以上に寄付した人や、もともと確定申告をする人(自営業の方、医療費控除や住宅ローン控除の初年度など)は、ワンストップ特例ではなく確定申告で手続きします。その場合は自治体から届く「寄付金受領証明書」やサイト発行の年間寄付額の証明をもとに申告します。なお、確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、寄付したすべての分をまとめて申告するのを忘れないようにしましょう。
いつまでにやればいい?
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控除の対象になるのは、その年の1月1日〜12月31日に行った寄付です。上限は「その年の年収」で決まるので、年末が近づくほど見通しが立てやすくなります。ワンストップ特例を使う場合は、申請書の提出期限(翌年1月上旬ごろ)にも間に合わせる必要があります。年末は寄付が集中して返礼品の配送が遅れることもあるため、余裕をもって早めに動くのがおすすめです。
上限を超えたらどうなる?
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上限を超えて寄付した分は、控除の対象にならず自己負担になります。寄付自体はできますし返礼品も受け取れますが、「実質2,000円」のお得は上限までの話です。上限は社会保険料や各種控除で人によって変わるため、ギリギリを狙わず少し余裕をもった額にしておくと、超過のリスクを避けやすくなります。心配なときは、各サイトの詳細シミュレーターで細かい条件も入れて確認してみてください。
共働きだと上限は変わる?
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上限は「一人ひとりの年収と控除」で決まります。共働きで配偶者を扶養していない場合は、独身のときと同じように自分の年収ベースで計算されるのが一般的です。夫婦それぞれが自分の名義で寄付すれば、二人分それぞれに上限が使えます(名義と支払い・申請を取り違えないよう注意)。一方、配偶者を扶養している場合は控除の関係で上限がやや下がる傾向があります。世帯でどう寄付するかは、それぞれの年収を入れて試算してみてください。