副業は会社に知られる?
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よく話題になるのは住民税の徴収方法です。副業分の住民税が本業の給与から天引き(特別徴収)されると、金額の変化から把握される可能性があります。確定申告や住民税申告の際に、副業分(給与以外の所得)を「自分で納付(普通徴収)」にできる場合がありますが、取り扱いは自治体や所得の種類によって異なります。前提として、まず勤務先の就業規則で副業が認められているかを確認し、必要なら会社に相談しておくのが安全です。
開業届は出すべき?
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事業として継続的に営むなら、開業から1か月以内に税務署へ提出することとされています(提出しなくても罰則はありません)。青色申告特別控除を使いたい場合は、開業届に加えて「青色申告承認申請書」を期限内に出しておく必要があります。一方、小規模で雑所得にあたる副業なら開業届は不要です。まず様子を見て、事業として本格化したタイミングで出す、という進め方でも遅くありません。
経費はどこまで認められる?
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基本の考え方は「その収入を得るために直接必要な支出」です。仕事に使う道具や材料、通信費、打ち合わせの交通費などが典型例。自宅の家賃や電気代のように私生活と共用のものは、仕事に使う割合分だけを按分して計上します(家事按分)。プライベートの支出を経費にすることはできません。判断に迷う支出は領収書を残しておき、税務署や税理士に確認するのが確実です。
赤字になったらどうなる?
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雑所得の赤字は、給与など他の所得と相殺(損益通算)できません。その年の副業がマイナスなら、副業分の税金がゼロになるだけです。事業所得なら損益通算できる可能性がありますが、実態が伴わないのに赤字の相殺だけを目的に事業所得として申告すると、否認されるリスクがあります。区分は節税のためでなく実態で決まる、と考えておくのが安全です。
インボイス制度は関係ある?
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インボイスは消費税の仕組みで、所得税とは別の話です。関係してくるのは、取引先が事業者で、適格請求書(インボイス)の発行を求められる場合。登録すると消費税の申告・納税義務が生じるため、売上規模や取引先の意向とのバランスで判断します。個人向けの販売や、雇用契約で給与を受け取る副業なら、基本的に関係は薄いと考えてよいでしょう。